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住宅ローン控除

新築なら住宅ローン控除の書類を用意


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こんにちは!県営住宅・都営住宅〜住宅情報デス(。・ω・)ノ゙

去年、つまり平成19年中(平成19年1月1日〜平成19年12月31日)に家を新築した貴方限定のお知らせです。

家を新築するときって、
お金のある人は別として

銀行から住宅ローンを組んで建てたと思います。


家を新築すると、
税金の面で優遇されていることをご存知でしょうか?



知らないと損をしてしまうので、
是非覚えておいて下さいね。


新築1年目の場合、

確定申告すると
税金が戻ってくる場合が多いのです。


多いというのは、確定申告しても
税金を払わなければいけない場合も
あるからなんです。

例えば・・・
2箇所以上の会社から給与を
もらっている場合なんかが考えられます。


でも、大部分の人は1箇所からしか
給与ってもらっていないと思うので、

税金が戻ってくること
前提でお話をします。


この住宅ローンを組んで家を建てたあと、

確定申告をすると税金が戻ってくることを

住宅ローン控除(住宅取得等特別控除)というのですが、



計算方法とか細かいことは後回しにして、

とても重要なことを覚えておいて下さい。


この住宅ローン控除を受ける場合、

家を建てた次の年に確定申告をしなければなりません。


その時に、必要となる書類。

書類を揃えなければ住宅ローンの控除が
受けられないのです。



まずは、住宅ローン控除を受ける場合は、
書類を揃えることから始めてください。


では必要な書類と書類の入手先をご案内します。

<必要書類>    <書類の入手先>

1.源泉徴収票・・・【会社】 
会社員やOLなら、年末か年明けに会社から交付されていると思います。
コピーはダメです。原本を用意してください。


2.住民票・・・・・【市町村役場】
家族全員が載っている必要はありません。
住宅ローン控除を受ける本人が載っていれば良いです。
コピーはダメです。


3.住宅ローンの年末残高証明書・・・【金融機関】
貴方が住宅ローンを組んだ銀行から送付されてきます。

ちなみに、僕の場合は信用金庫で住宅ローンを組んでいるので、証明書を発行してもらうために、1回につき315円取られています(w_−;


4.登記簿謄本(土地・建物の登記事項証明書)・・・【法務局】
お住まいの地域にある法務局で入手してください。


5.売買契約書or工事請負契約書・・・【本人】
これは、契約書のコピーで構いません。
注意する点としては収入印紙が貼っていない契約書は、ダメです。


6.確定申告の用紙・・・【税務署orインターネット】
確定申告をするための申告用紙を税務署かインターネット
(国税局のホームページ)から入手してください。


7.印鑑・・・【本人】
確定申告用紙に押印するため印鑑も用意してください。
(シャチハタはダメですけど)



税金が戻ることを前提としていますので、

還付金の振込口座もメモしておくか通帳を
持参したほうが良いと思います。



確定申告といえば、2月中旬から3月中旬と
世間一般で言われていますが、

還付金(税金を戻してもらう)については、

年明けから受付してくれますので、混雑していない今の時期に、

税務署で手続することをオススメします。



『申告書の作成について』

初めて申告する人のネックとして


『申告書の書き方が分かりにくい(ノω・、) 』


という意見が多くあります。


分からない人は、必要な書類を揃えて、

税務署にそのまま行ってもOKです。

書き方を教えてくれますよ(o^∇^o)ノ



ちなみに、2月中旬から3月中旬は税務署が混雑しているので、

この期間を避けると、税務署職員も何故か優しいです(笑)
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住宅ローン控除は住民税で申告?

こんにちは!年末調整の事務手続きに負われる日々を送っているのですが住宅ローン控除について、疑問点があります。

今年度から税金の税源移譲に伴って、所得税が少なくなってその分住民税が6月から増えていますよね。


例えば、

【税源移譲前】 【税源移譲後】
所得税 20万円 15万円
住民税 10万円 15万円
※所得税の5万円分が住民税側に移動した


こんな感じです。

ここで、住宅ローン控除が300,000円あったとします。

税源移譲前なら、所得税20万円から30万円引いてマイナスなら0円ということで所得税が0円だったと思うんですが、

税源移譲後だと、15万円から30万円引いてマイナスだから0円とこちらも所得税は0円となります。

でも、従来であれば20万円の所得税に対して住宅ローン控除を30万円引けたところが所得税15万円に対して30万円を引くことになってしまい、本来引くことができた5万円分の所得税が引けなくなってしまいます。

この5万円は税源移譲によって、住民税にプラスされてるんですけど。。。

であれば本来引くことができる5万円分を住民税から引いてもらわなければ納得できないと思うんです。

それで、色々調べてみたんですけど、住民税から引くことができるらしいです^^

でも、面倒なことが1つあって、

それは、自分で申告をしなければいけないということ。

詳しいことは、また次回にでもお話しようと思いますが、あなたが住んでいる地域の市町村で手続をすると住民税が還付されるそうです。


私が調べて、住宅ローン控除で所得税から引けなかった税金を住民税から還付されるということがわかったのですが、コレって大々的にテレビのCMや住宅ローン控除を受けている各家庭に案内をするべきだと思うんです。


このことを知らなければ、申告もしないですし住民税も還付されない。

「申告されなくて、税金儲けた〜」って市町村の役所の人間は裏で密かに喜んでるんでしょうか?

今回の税源移譲で私は、住民税が増えてしまって所得税があまり減っていないということで、かなり怒ってます。だって減税がなくなったから、実際に所得税があんまり変わっていないのに住民税だけバカに上がったんですから。


さらに、住宅ローン控除の申告の仕方が分かりにくい。

もっとわかりやすい方法を考えて欲しいと思います。
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住宅ローン控除とは所得税の還付が受けられる制度です





住宅ローン控除とは所得税の還付が受けられる制度のことです。


サラリーマンであれば、年末調整の時に、保険会社から送られてきた控除証明書を会社に提出しますよね?
ただ、出すものだから提出してる…、という人もいるかもしれませんが、あの控除証明書を提出すれば、収めた税金が僅かでも還付される(戻ってくる)、というのは知っていると思います。


住宅ローン控除も同様に、所得税から税金が還付されるというものなのです。
これって申請しない手はないですよね。
少しでも払った税金が還付されるなら、絶対やるべきですよね。


でも、悲しいかな…、住宅ローン控除の対象がはっきりとしているのは、平成20年12月31日までに新居を購入して入居、または家を増改築して入居した人だけ…。
それ以降は住宅ローン控除の制度の存続すらわかりません。


マイホーム買うなら今!
っていうことなんしょうか。
私の場合、これからお金を貯めて将来マイホームを、なんて考えていたのに、その時には住宅ローン控除制度が無くなっている可能性が高いなんて…、酷い。


税金は納めるものだとは思うけど、1円でも多く還付してもらいたいと思っているのは私だけではないはず。
ただ買う時期が違うだけで税金面で優遇されないなんて不公平だー!!
と思ってしまいます。


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住宅ローン控除シュミレーション





住宅ローン控除シュミレーションができるというのをご存知ですか?


マイホームを購入し住宅ローンを組んだならば、住宅ローン控除を申請します。
ただし、平成19年、平成20年に組んだ場合、住宅ローン控除期間が10年か15年と選択できるようになっています。
(平成21年以降は、住宅ローン控除制度が存続するか廃止するかはわかりません。現在の段階では、ローンを組んで住宅を購入した人、増改築をした人が平成20年12月31日までに入居した場合には、確実に住宅ローン控除が適用されることになっています。)


この選択制度というのは、平成18年度の税制改正の税源委譲により、所得税が減ってしまうことから、所得が一定以下の場合、所得税からの控除額が減ってしまうことになります。
このことから、住宅ローン控除を10年か15年と選択できるように、救済策が取られました。


では、いったい10年と15年、どちらを選択すれば良いのでしょうか。
どちらを選択した方がお得なのでしょうか。


そのために、住宅ローン控除シュミレーションをお勧めします。
今は自分で計算しなくても、ネットでシュミレーションできるようになっています。
住宅ローン控除だけではなく、住宅ローン自体もシュミレーションできるので、大変便利です。


住宅ローン控除期間を10年、15年と選択した場合の総控除額を比較してみて、どちらがお得が考えてみてください。
一般的に、年収が低く、控除前の所得税が少ないほど15年を選んだ方が良さそうですが、借り入れ金額、借り入れ期間によっても控除額は変わってきますので、必ずシュミレーションを行った方が良いと思います。


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住宅ローン控除の申請方法





住宅ローン控除申請したいけど、どこでどうやって申請すれば良いのでしょうか。


まずは住宅ローン控除について簡単にご説明しましょう。


住宅ローン控除は1999年の税制改正の一つで、それまでの住宅取得促進税制を大幅に拡充する形で新たに登場しました。
住宅を購入した人に税金面で優遇をはかり、住宅購入を促進する。そして住宅を購入すれば、住宅関連(家具・家電・インテリア商品など)の販売促進にもなり景気回復に繋がる、という目的で作られた制度です。


この住宅ローン控除制度を簡単に噛み砕いて説明すると、サラリーマンの場合は年末調整などで、生命保険控除のことはご存知かと思います。
この生命保険控除と同じように、住宅ローンについても税金の控除が受けられるというものなのです。


ですから、住宅を購入しローンを組んだ人は住宅ローン控除制度を利用しなければ、税金が戻らずに大変損をすることになります。


申請方法はとても簡単ですが、住宅ローン控除の場合は、購入した年度だけ自ら確定申告しなくてはなりません。
確定申告で、住宅ローン控除申請を行います。
まずは、確定申告の前に税務署に行って住宅ローン控除申請用紙セットを貰ってきましょう。
このセットには、申請用紙の書き方、確定申告用紙の書き方、添付する必要書類、などが全て記載されていますので、その説明の通りに準備をするだけです。
もしわからなければ、税務署へ問い合わせれば答えてくれるはずです。
全部完了したら、いざ確定申告へ。


確定申告で住宅ローン控除申請を行えば、翌年以降は、生命保険控除と同様に年末調整で控除が可能となります。
最初はちょっと面倒ですが、大事なことですので、必ず申請しましょう。


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住宅ローン控除を受けるには確定申告で





住宅ローン控除を受けるには確定申告をしなければなりません。
同じく控除とつくものに、生命保険控除がありますが、こちらはサラリーマンであれば年末調整時期に会社に提出すれば自動的に控除されますが、住宅ローン控除の場合は、住宅を購入した年度だけは自分で確定申告する必要があるのです。
俗に言う青色申告というやつですね。


私も何度か確定申告を自分でやったことがあります。
年々確定申告の手順が簡単になってきたような気がしました。
というのも、各欄、項目に変わりはないのですが、いかんせん税金のことや扶養控除だのなんだのって知らない人の方が多いと思うんです。
私も全く知識がありませんでした。
しかも1年に一回だけの確定申告ですし、去年のことなんて覚えていませんよね。
それが、今の確定申告ではすごく丁寧に教えてくれるようになりました。
最初に行ったのは5年前くらいかな、そのときは確定申告書類の書き方がわからず、ムッとされて、かつ乱暴に扱われたのを覚えています。


今は役場でも病院でも、様をつけて呼ばれるくらいですから、市民や町民はお客様扱いなんですね。
ほんとすごく丁寧に教えてくれます。


住宅ローン控除を受けるために初めて確定申告をする人は勿論ですが、そんなに難しく考えなくてもいいかもしれません。
きっと、確定申告では丁寧に説明しながら教えてくれると思いますよ。


でも、確定申告に行く時にはきちんと必要書類は揃えましょうね。
出ないと、書類不備で帰されて、二度手間になっちゃいますよ。


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住宅ローン控除申請の必要書類って何?





住宅ローン控除を申請する時の必要書類は次にあげるものです。


1、税務署で用意している申告用紙
2、住民票の写し
3、家屋の登記事項証明書
4、家屋の売買契約書または請負契約書の写し
5、敷地の登記事項証明書
6、敷地の売買契約書の写し
7、借入金の年末残高証明書
8、源泉徴収票

などがありますが、住宅を購入した形によってそろえる書類は違ってくるようです。

・家屋を新築した場合 1、2、3、4、7、8
・土地付き一戸建て(マンション含む)を購入した場合 全て
・土地を購入し後で家屋を新築した場合 6以外全て
・中古住宅を購入した場合 6以外全て


1は税務署に出向いて申告する前に事前に用紙を貰ってくる必要があります。
税務署には申告用紙セットがあり、その中にも必要書類のことが詳しく書かれているので参考にすると良いでしょう。


2、8も問題なく手に入ります。


3〜6は住宅購入の際には必ず発生する書類ですので、乱雑にしていなければお手元に必ずあるはずです。


7は借入先の銀行が年末調整時期にその年の残高証明書を送ってくれるはずですが、銀行によってはこちらからの申請が必要な場合があるので、それは確認を取っておきましょう。


住宅ローン控除は購入した年度に、自ら確定申告を行わないと控除されないものです。
一度控除申請をすれば、翌年以降は年末調整で控除できますので、初年度だけはきちんと自分で申請しましょう。


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税務署で住宅ローン控除を申請しなければならないのか





税務署住宅ローン控除を申請しなければならないんでしょうか。


答えはNOです。
わざわざ税務署に行く必要はありません。


マイホームを購入し、住宅ローンを組んだなら、その購入の年度に確定申告をして住宅ローン控除の手続きをすれば良いだけです。
確定申告の手続きに税務署に…、という方もいらっしゃいますが、確定申告の時期になると、お住まいの地域の役場などで確定申告特設会場が設けられますので、その場所でも住宅ローン控除の手続きができてしまうのです。


住宅ローンを組んで、すぐに税務署住宅ローン控除の手続きをしなければならない、というわけではありません。


ただ、今年と来年に住宅を購入、または予定の人については、現在住宅ローン控除の控除期間が10年、15年と選択制になっているため、自分がはたしてどちらが良いのか考える必要があります。
そのために税務署で相談されても良いかもしれません。


税務署では税金に関する相談窓口を設けていますので、確定申告の時期は忙しいですから、申告する前に一度相談に行ってみるのもいいかもしれません。


補足ですが、確定申告の前に住宅ローン控除の申告用紙を事前に貰っておくと便利ですので、その際には税務署に行って用紙をもらってきましょう。
大抵は住宅ローン控除に関する申告用紙一式が税務署にありますので、それを貰ってくると良いでしょう。


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住宅ローン控除が10年か15年で選べるんですって





住宅ローン控除の期間が10年か15年で選べるって知ってましたか?
とは、対象になるのは平成19年と平成20年に住宅を購入した人なんですけど。


今年の6月に所得税から住民税への税源委譲によって、所得税が減りましたよね。
年末調整や確定申告での所得税の戻ってくる金額が減りました。
住宅ローン控除は所得税が対象となるので、所得税から戻るお金が減ると、当然控除されるお金も減ってしまいます。


そこで、今年と来年の住宅購入者における住宅ローン控除年数が10年と15年と選択できるようになったのです。


では、どちらを選択すれば良いのでしょうか。
10年でも15年でも、控除率は違いますが、トータルの最高控除額は変わりません。
しかし、ローン残高や給与アップによって控除前の所得税が上限額を上回る場合などは、トータルの控除額が変わる場合もあります。


年収がまだ低く、所得税も少ないのであれば、長く控除される15年タイプの方が控除額が多くなります。
ただし、借入金額の違い、ローン年数が短いなどはローン残高が早めに減るので、上記に当てはまらない場合もあります。
そこはきちんと10年後、15年後の将来設計を立て、考えてみる必要があるでしょう。


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住宅ローン控除と住民税の関係





住宅ローン控除住民税には密接な関係があります。


住宅ローン控除とは、確定申告で手続きすれば、マイホームを購入した際に所得税の一部が還付されるという制度です。


住民税とは、地方自治体の財源として徴収される税金です。
平成19年度分から住民税が10%に統一されました。
ただ、その逆に所得税が減少したのですが、所得税も定率減税の廃止の影響などで住民税の負担は大きいものになっているようです。


では住宅ローン控除住民税にはどんな関係があるのでしょうか。


住宅ローン控除とは、あくまでも所得税に対しての控除になりますので、いくら住民税が上がったといっても住民税は控除の対象となりません。
よって、現在住宅ローン控除を受けている人は、所得税が減額された分について、住民税が減税されないという問題が生じています。
簡単に言えば、所得税と住民税の比率が変わるので、今までの住宅ローン控除金額が変わって、少なくなってしまうのです。


そこで、現在住宅ローン控除を受けている人には、平成28年まで所得税から減税が受けられなくなる分を、住民税から減税する調整措置が取られています。


ただし、この調整措置は自動的に行われるわけではありません。
自ら住んでいる地域の役場に“住民税減額申請書”を提出しなければ控除されません。


面倒くさいようですが、やって損はありません。
むしろやらないと損をします。


もう一度、住民税、所得税、住宅ローン控除、税金のことをいろいろ調べてみてはいかがでしょうか。
もしかしたら、知らない所で損をしていた…なんてことになりかねませんよ。


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