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都民住宅の申し込み資格






都民住宅へ申し込みをするには資格が必要です。資格と言っても何かの免許を取らなければいけないと言うことではありません。


都民住宅へ申し込むみ資格」

都民住宅へ申し込みする日現在、日本国内に居住していること。申込者本人が日本国内に居住している成年者(20歳未満の既婚者を含む)で、入居する世帯員全員も日本国内におり、そのことが「住民票」で確認できること。外国人については、申込者及び同居予定親族全員が「外国人登録原票記載事項証明書」で在留資格及び在留期間を確認できること。


2.現に同居し、または同居しようとする親族(内縁、及び婚約者を含む)がいること。(申込日現在、世帯をひとつにしている世帯員全員で申込むこと)単身でお申込をご希望の方。特例申込について同居親族の範囲は、民法規定の六親等内の血族、配偶者(含内縁)、三親等内の姻族及び婚約者までです。(世帯員の合併・分割は原則できません。)


都民住宅の申込日現在、申込者本人または同居親族と税法上の扶養関係にあること。
婚約者(すぐに入籍できない場合でも、「誓約書」の提出により、同居親族として認められます。ただし、契約日からの同居が条件となります)


都民住宅の申込日現在、配偶者がなくひとりで別のところに居住する(他の親族の税法上の扶養になっていないこと)二親等内直系血族または直系姻族(申込者または配偶者の父母・祖父母・子・孫)であり、住宅に困窮しているため現在同居できない状況にあること。ただし、高齢者等世帯及び心身障害者世帯については、三親等内の血族または姻族の範囲内になる。


都民住宅は家賃が安くなるなどさまざまなメリットがあるので、都民住宅へ入居を希望される方は多いです。そのため入居は抽選でおこなわれる場合があります。待機者募集で待ち順位をつける抽選をおこなう際は、申込時点で申込者が都内に在住、または在勤の世帯を優先されます。


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